浮気の慰謝料を請求する際、相手の出方によっては不貞行為の証拠が必要になるケースがあります。
浮気を認めなかったり、浮気は認めても慰謝料の支払いを拒否したりすることは十分に考えられるのです。
「浮気の証拠ならあるから大丈夫!」そんな風に思っていても、実際は慰謝料の請求に使えなかった…。
もし、そんなことになってしまったらどうしますか?
上記の例は、決して珍しいことではありません。
浮気の慰謝料を請求するなら、請求の前に有効な証拠があるかどうか見極めておくべきです。
慰謝料を請求してから証拠を集めようとしても遅すぎるので、注意をしてください。
浮気慰謝料の請求に有効な証拠
浮気の慰謝料を請求する際に有効となる証拠かどうかの判断基準としてポイントになるのが、二人の間に性交渉があったことが分かるかどうかです。
慰謝料を請求できる浮気のラインとは、性交渉の有無でありキスやデートはそもそも浮気とは見なされません。
集めた証拠には、性交渉があったことが分かるものがあるか?その点を確認してみましょう。
有効な浮気の証拠で代表的なものは「裸で一緒にいる写真・動画」「ラブホへの出入り写真・動画」「性行為中の写真・動画」などです。
もちろん人物がはっきりと写っていること、ラブホの場合は建物が何か分かることが大切となります。
また、不貞行為があったことを認める内容の公正証書も有効な証拠と言えるでしょう。
単体では浮気の証拠にならない・弱いもの
それ単体だけでは、浮気の慰謝料を請求するには弱い証拠とは、簡単に言うと性交渉(不貞行為)があったかどうか判断が難しいものになります。
二人が好意を持っていることや交際をしていることが明らかなLINEなどのやりとりだけでは、性交渉まで至ったか明確ではないので、証拠にはならないということです。
慰謝料を請求する為には、性交渉があったかどうか重要なことです。
メッセージのやり取りと同じように、「手を繋いで歩いている」「抱き合ったりキスをしている」といった写真・動画なども、浮気の証拠としては弱いものです。
どれかひとつだけでは、慰謝料を請求する事は難しいでしょう。
慰謝料を請求する事が難しい証拠は、本当に意味がないのでしょうか。
いいえ、それだけでは証拠として有効ではないものでも、いくつも集めることによって総合的に不貞行為があると判断される可能性もあるのです。
そうすれば、当然浮気の慰謝料を請求する為の証拠としても使用出来ます。
ただし、いくつ積み重ねても性交渉があったと推測出来ないようなものは証拠となりません。
分かりやすい例をあげるなら、二人で昼間のファミレスで食事を一緒にしているだけの写真を何十回撮影しても浮気の証拠としては扱うことが出来ないでしょう。
浮気の慰謝料を請求するには、二人の間に性交渉があったと分かるor推測出来るものが必要になるのです。
ですから、性交渉目的で訪れるラブホへ二人で一緒に出入りをしている写真や動画などは、慰謝料の請求に有効な証拠となるんですね。
それ以外の証拠であっても、積み重ねることでそういった可能性が推測出来るようになれば、慰謝料請求の為に使えることもあります。
ですから、ラブホへ出入りしている写真がない!と諦める必要はありません。
また、反対に交際が疑われるようなLINEのやり取りなどだけで、焦って慰謝料を請求してしまうのも危険ですね。
不安があるなら、自分の持っている証拠が慰謝料の請求として使えるか弁護士などに相談してみると良いでしょう。
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